2024年の4月1日より、相続登記の義務化が施行されます。
近年所有者の分からない土地が増えており、その合計面積はなんと九州全体以上にも及ぶとのことです。
田舎の土地だと相続してもメリットがないので、相続登記を全くせず、そのまま次の相続が発生して、その土地の名義は祖父や遠い親戚なんということもあり、今になって相続登記をやろうとしても、複雑になって名義変更ができずそのままになってしまう土地が多く、国としてもそんな状況を打開すべく、この制度が確立されました。
今回は、相続登記義務化の制度についての紹介と、ペナルティ、救済措置などについてご紹介します。
制度について
相続登記が義務化されることによって、相続による不動産取得を知った時から3年以内に、正当な理由なく相続登記をしないと、10万円以下の過料を課されてしまいます。
これは、遺言で財産を取得した場合も同様なので、気をつける必要があります。
この制度は遡及効があり、法改正以前より相続登記をしていない不動産についても対象となります。
基本的に通常は新法が施行されると、その効力は施行後から対象になるのですが、今回の相続登記の義務化は今現在でも相続登記がされていない不動産も対象なので気をつける必要があります。
また、不動産の登記名義人の住所氏名の変更登記がなされていない場合も、その変更があった日から2年以内に変更の登記をしないと、5万円以下の過料を課されてしまいます。
法務局 相続登記の義務化(https://houmukyoku.moj.go.jp/mito/content/001355040.pdf)
救済措置はあるのか?
相続登記が義務化されるとはいえ、遺産分割協議がまとまらずに相続登記ができないということも考えられます。
そこで、私が相続人ですと手を上げることで、上記の義務を履行したことにする制度があります。それが、相続人申告登記制度です。
この申告があると、登記官は申出人の住所や氏名などの情報を付記します。
この申告後、遺産分割協議がまとまれば協議日から3年以内に相続登記をする必要があります。
まとめ
相続登記の義務化についてご紹介しました。
ペナルティもあるので、ぜひとも相続登記の見直しをし、遺産分割協議がまとまるまでに時間がかかりそうな場合は相続人申告登記制度を活用してみてください。
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