令和5年4月27日より、相続土地国庫帰属制度が始まります。1960〜80年代に流行した原野商法などで、価値のない土地をリゾート地になる話が出ているなどと持ちかけて、買わされてしまった世代に相続が発生し、相続してもただ固定資産税を払うだけの土地というものもあって、手放したいと考えている方も多いでしょう。
そこで今回は、制度の概要、要件や費用、手続きの流れなどをご紹介します。
制度の概要
相続土地国庫帰属制度は、その名の通り相続などで取得した土地を、国に引き取ってもらい、不要な土地を手放せる制度です。
相続で取得した土地というところがポイントで、売買などで買った場合は制度の対象外です。
また、申請ができる人はその不要な土地を相続や遺贈により取得した人で、その取得者が複数の場合は共同して申請する必要があります。
法務省 相続土地国庫帰属制度について(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html)
適用される要件は?
実は適用される要件はかなり厳しく設定されており、安易に帰属させることはできないようになっています。要件は以下の10点です。
①建物の存する土地はNG
→更地でしか承認してもらえないので、建物がある場合は取り壊すなどする必要があります。
②担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地はNG
→抵当権(ローン)が設定されていたり、誰かに貸していたりする場合は承認申請を却下されます。
③私道(通路)など、他人によって使用されている土地はNG
④土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地はNG
→要するに、管理がしづらい土地はNGということです。
⑤境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地はNG
→山林や田んぼなどは境界が曖昧になりがちなので、注意が必要です。
⑥崖のある土地など、通常の土地より管理費や労力がかかりそうな土地はNG
→④とも似ていますが、手のかかるものは国もいらないということです。
⑦工作物や樹木、車などが地上にある土地はNG
→通常の土地の管理が困難になるためです。
⑧除去しなければいけない有体物が地下にある場合はNG
→地下に廃材を埋めていたり、危険物が埋まっていたりすると引き取ってもらえません。
⑨隣接する土地の所有者と争訟をしなければ通常の管理ができない土地はNG
→揉め事が起きているようなら、まずはその部分をクリアにしておく必要があります。
⑩上記のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地はNG
上記のいずれかに該当する場合は、法務大臣は却下や不承認処分をします。いずれも行政不服申し立てをすることは可能です。
費用はどのくらいかかるのか?
審査手数料というものがあり、この金額がいくらかかるかはまだ決まってはいません。
さらに、負担金というものがかかり、10年分の土地管理費用相当額を支払う必要があります。
負担金の算定基準は地目や地積、周辺環境の実情を考慮した管理費を考慮して算出することになっていますが、こちらもまだ詳細は不明となっております。
なお、現状は国有地の標準的な管理費として、原野などであれば20万円、市街地の宅地については80万円と言われているので、そのくらいの金額感を基準として決まっていくものと考えられます。
手続きの流れ
承認申請
↓
法務大臣が要件などを審査
↓
承認
↓
負担金の納入
↓
国庫へ帰属
上記のような流れで進んでいくことになります。
相続財産管理人制度との比較
相続人がいなくて、債権者や受遺者への弁済、特別縁故者(内縁の妻など)への財産分与をしてもなお、相続財産が残っていた場合、その財産は最終的には国庫に帰属します。
なお、その相続財産を管理する者が相続財産管理人で、引き継ぎ書を作成して国有財産として帰属した不動産を、所轄財務局に引き継ぎます。
相続財産管理人が選任されると、相続放棄などをして相続人がいなくなった土地の管理などはその管理人がしていくことになるので、国が土地を引き取ってくれるかどうかは、相続放棄をしてしまえば極端な言い方だと関係ないということになります。
この点が、相続土地国庫帰属制度との違いですが、相続放棄をするとそのほかの財産についても相続できなくなりますので気をつけてください。
まとめ
相続土地国庫帰属制度についてご紹介しました。
要件が厳しく、認められにくい制度なのと、手数料などがいくらかかるか不明瞭な部分も多いので、なかなか使用するのを躊躇ってしまうかもしれませんが、2年後には相続登記の義務化も始まるので、その部分を踏まえて、検討していく必要がありそうです。
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