相続分の指定とは
相続が発生すると、どの財産を誰が取得するか決めることになりますが、どのくらいの割合で相続させるかを指定することができます。これを、相続分の指定といいます。例えば、妻に3分の1、長男に3分の1、長女に3分の1などです。また、亡くなった方は遺言の中で遺産分割の方法を指定することができます。これは、どの財産を誰に取得させるかを指定することです。不動産は妻に、預貯金は子供たちにというものです。
法定相続分とは
民法の中で、相続人が複数いる場合は、だれがどのくらいの割合で財産を取得するかを定めています。これを、法定相続分といいます。財産の割合は、遺言の中で上記の「相続分の指定」がなければ、通常は遺産分割協議で、相続人全員の同意のもと、取得財産を決定していきます。その分け方の基準となるものが法定相続分です。遺産分割協議がまとまらないと、遺産分割調停へと進みますが、基本的にここでも法定相続分が基準として話をまとめていくようになります。
相続人ごとの法定相続分とは
①配偶者と子が相続人の場合
配偶者が2分の1、子供が2分の1ずつの割合で財産を取得します。なお、子供が複数人いる場合は、その数で2分の1ずつを分けることになります。例えば、子供がA、B2人の場合、配偶者が2分の1、子Aが4分の1、子Bが4分の1の割合となります。
②配偶者と直系尊属(親)が相続人の場合
配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1ずつの割合で財産を取得します。なお、両親がすでに亡くなって、祖父母が生きている場合は祖父母が相続人となります。両親がともに健在の場合、3分の1ずつをさらに2分割(父6分の1、母6分の1)することになります。
③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の割合で取得します。なお、兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合、代襲相続としてその兄弟姉妹の子(亡くなった方から見て甥、姪)が相続人となります。今までのケースと同様、兄弟姉妹が複数名の場合、その数で4分の1の割合を分割します。兄弟姉妹といっても、両親が同じケースと、連れ子などで片方のみと血がつながっているケースがありますが、その場合は両親が同じケースの場合の取得分のさらに半分となります。たとえば、兄弟姉妹が亡くなった方以外に2人おり、長男Aは亡くなった方と両親が同じ兄弟、次男Bは連れ子で父母の一方を同じくする場合、長男Aは12分の2、次男Bは12分の1となります。
まとめ
法定相続分と、相続分の指定について説明しました。法定相続分については、配偶者は常に相続人となりますが、配偶者がいない場合は子のみ、両親のみ、兄弟姉妹のみがそれぞれ相続人となります。兄弟姉妹の亡くなった順番や、養子になっていた場合などで法定相続分の計算が複雑になるケースもありますが、順を追って計算していけば間違えることはないでしょう。いずれにしても最優先は遺言、その次は遺産分割協議、協議がまとまらなければ法定相続分といった流れを意識すると、イメージしやすいかと思います。
コメント