遺言執行者に就任したら

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遺言執行者とは

遺言執行者とはその名前の通り、遺言者が生前に遺した遺言を、滞りなく正確に実現するために、相続人の代表として、不動産の名義変更や、預貯金の解約など、手続き全般を行う者です。

遺言執行者は未成年、破産者以外は就任することができるので、必ずしも相続人でなくてもよく、遺言の中で執行者として司法書士や行政書士が指定されることもあります。

手続きが煩雑になりそうな場合は、専門家が指定されるケースが多いです。遺言執行者は、遺言の中で指定されるケースと、家庭裁判所で選任されるケースがあります。

特に遺言の中で指定された場合、遺言者の死後に遺言を初めて見て、そこで指定の事実を知り、どうしたらよいのだろうと慌ててしてしまう方もいらっしゃると思います。そこで今回は、就任したらなにをしたらいいのかをご紹介します。

そもそも指定されたら遺言執行者になるのか

遺言執行者に指定されていたとしても、法的拘束力はないため、就任するかどうかは指定された方の自由になります。もし就任した後で手続きが複雑で自分では執行を続けるのは難しく、辞退したいという場合は家庭裁判所の許可は必要ですが、辞退することができます。

よって、遺言執行者に指定された場合は就任するかどうかを検討し、相続人から就任の諾否を回答するように催告された場合は、一定の期間内に回答しなければなりません。この回答をしなかった場合は、就任したとみなされてしまうため、注意しなければなりません。

就任を決意した後の流れ

遺言執行者として執行業務を進めていくには、実際になにからやっていけばいいのでしょうか。以下でご紹介させていただきます。今回は公正証書遺言をベースに見ていきます。

①就任通知を送付する

→これは、遺言で財産を取得する相続人以外の相続人にも送る必要があります。いわば、私が遺言執行者に就任しましたという意思表示です。

このときに、併せて遺言書の写しを送付するのを忘れないようにしましょう。なお、遺贈により財産を取得する受遺者は送付対象ではありませんが、後々不信感を抱かれないよう送った方が無難でしょう。

②相続財産を調査し、財産目録を作成し、送付する

→①の就任通知と同じタイミングで送っても良いのですが、相続人の財産(不動産、預貯金、証券etc…)を洗い出し、目録を作成し、相続人へ送付します。

また、①のタイミングで相続人の確定が済んでいない場合は、財産目録送付のタイミングで戸籍を集め、相続人を確定していきます。

不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)、預金通帳、銀行から発行される残高証明書、証券会社から送られてくる年間取引報告書を手がかりに、作成を進めます。

③遺言執行を進める

→不動産の名義変更や、預貯金の解約手続き、証券の移管手続きをしていきます。

不動産の名義変更がご自身でできないという方は、司法書士に依頼することが可能です。預貯金の解約は、各金融機関に解約に必要な書類を取り寄せ、必要事項を記入し、提出書類を準備しておきます。

④職務完了報告書を相続人に送付する

→業務の内容や、いつ完了したか、その収入や、支出があった場合はその内訳も記載した書面を作成します。

⑤執行報酬の精算、費用の償還請求を行う

→遺言の中で執行報酬が定められていれば、相続人から報酬を受け取ります。

遺言の中に記載がない場合は家庭裁判所に報酬額を定めてもらう申立てを行います。

また、執行中に司法書士費用や戸籍収集などの実費を負担した場合は、その部分も請求します。この精算が完了すれば、遺言執行業務は完了となります。

まとめ

遺言執行者に就任した場合の流れをご紹介しました。ご自身で行うにはハードルが高い部分もあるので、その際は専門家に一任してしまうというのもひとつの手段です。もしご自身で行うのは厳しそうであれば就任しないという選択肢もあるので、よく検討してみましょう。

執筆者
midori-SG

都内の司法書士・行政書士法人にて勤務しています。
相続専門の行政書士として、コンサルティングや他士業との連携もしており、幅広い業務に対応しております。
年間面談件数は100件以上、豊富な知識と経験、話しやすさに定評をいただいております。
行政書士 登録番号:21082254 所属:東京会

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