職場で確定拠出年金に加入を勧められ、給料から天引きで加入していたり、老後に備えて加入している人も見受けられます。
では、この確定拠出年金受給者が亡くなった場合、どのような手続きが必要になり、相続税との兼ね合いはどうなるか気になる方は多いと思います。
そこで今回は、確定拠出年金の加入者が亡くなってしまった場合の手続きと、相続税の部分を踏まえた解説をします。
確定拠出年金とは?
そもそも確定拠出年金とは、その名の通り年金なので、満60歳になるまでは引き出すことはできません。
個人年金とは別で、自分で好きな商品(コース)を選び、月々投資資金を預け入れ運用してもらうものです。
もちろん元本割れするリスクもありますが、安定運用コースなども用意されているので、株式投資よりも低リスクとなります。
確定拠出年金は、確定拠出年金を実施している企業の方が加入できるので、すべてのサラリーマンが加入しているわけではありません。
確定拠出年金の加入者が亡くなった場合
確定拠出年金の受け取り方は以下の3種類あります。
①老齢給付金
→一般的な年金と同様、60歳以上になったら月々数万円などで振り込まれるもの。
②障害給付金
→75歳以上になるまでに一定の障害状態になった加入者が、その障害になった日から1年6ヶ月を経過した場合に受給することができるもの。
③死亡一時金
→加入者が死亡した際、その遺族が運用資産の残高を受給することができるもの。
加入者が亡くなった場合は③に該当するので、受け取るのは死亡一時金ということになります。
なお、受け取ることができる遺族の順番は決まっており、配偶者→加入者の収入で生計を維持していた子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹→それ以外の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹となります。
この受け取りの順番は、生前に受取人を指定することで変更できます。
死亡一時金を受け取る方法
死亡一時金の裁定請求という遺族側からの請求をします。
亡くなったからといって、勝手に手続きを進めてくれるわけではないので要注意です。
確定拠出年金の運用機関(定期的に運用報告書が届くのでそこで分かります)に、亡くなったことを伝えます。
そして、書類を提出することで指定の口座へ振り込まれるのです。
相続税の計算には加味すべき?
この確定拠出年金を、死亡一時金として受け取った場合、相続財産として見ていかなければいけないのでしょうか。
これは、みなし相続財産といって、相続財産としてはカウントしていきますが、相続人の数×500万円の金額までは相続財産としてだし戻さなくても良い非課税枠があるので、この金額内であれば相続財産として計算しなくても問題ないのです。
詳しくまとめた記事もございますので、こちらをご参照ください。
ただし、加入者が亡くなってから3年経過後にこの死亡一時金を受け取った場合は、もはや受取人の一時所得扱いになってしまうため、非課税枠は使えなくなってしまうので要注意です。
そもそも3年放置した時点で相続税の申告期限は過ぎてしまうので、場合によっては過少申告税などの追徴課税が発生する可能性もあるでしょう。
まとめ
確定拠出年金についてご紹介してきました。
この部分は通常の年金とは異なり、存在自体に気づかないケースもあります。
生前から御相続人となる方に確定拠出年金がある旨を共有しておくと、手続きはスムーズになるでしょう。
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