相続が発生し、亡くなった方が自動車を所有していた場合、相続財産となります。
では実際に、自動車を相続した際に必要な手続きや必要書類はどんなものがあるか、ご紹介していこうと思います。
自動車を相続した場合の手続きの流れ
相続した自動車が、普通自動車なのか軽自動車なのかで手続きは若干異なりますが、普通自動車の場合は管轄の運輸支局(鮫洲の東京運輸局など…)にて手続きが必要になります。
また、軽自動車の場合は軽自動車検査協会にて手続きをします。
普通自動車の場合で、自動車を保管する車庫が変わる場合、車庫証明が必要になります。
車庫証明は管轄の警察署に申請するのですが、申請してから日数がかかるため、運輸支局に行こうとする2週間前くらいに申請するとよいでしょう。
普通自動車も軽自動車も、必要書類が準備できたら予約は特に不要で、管轄の運輸支局か軽自動車検査協会に行きます。
普通自動車に関しては、ナンバープレートの付け替えが発生する場合は自動車を運輸支局まで持っていかなければいけませんので、要注意です。
普通自動車の手続きの流れですが、
①必要書類を窓口に提出する
②収入印紙を購入し、(販売所は同じ施設内にあります)手数料納付書に貼ってもらう
③再度②を窓口に持っていく
④整理番号を渡されるので、呼ばれるまで待つ
⑤新車検証が発行されたら、自動車税申告書を提出しに行く(同じ施設内にあります)
⑥手続き完了
上記の流れとなります。①と②の順番は逆でも構いませんが、相続の仕方によって収入印紙の金額が変わる可能性があるので、確認してからがよいでしょう。
JAF [Q]クルマの持ち主が死亡した場合、どういう手続きが必要ですか?(https://jaf.or.jp/common/kuruma-qa/category-procedure/subcategory-registration/faq013)
必要書類
普通自動車の場合を例に挙げて紹介していきます。
①遺言書or遺産分割協議書
→だれが自動車を相続するか明記されている必要があります。
※自動車の特定がされていない場合はその他の財産は誰が記載するかの記載で代用可能です。
②自動車の所有者が亡くなったことが分かる戸籍謄本(除籍謄本)
③相続する人の戸籍謄本
なお、②と③の代用として法定相続情報一覧図の代用が可能です。
④相続する方の印鑑証明書(原本)
→3ヶ月以内発行のものが必要です。
⑤車検証原本
⑥保管場所が変わる場合は車庫証明
⑦誰かに手続きをお願いする場合は委任状(所定のフォーマットのものがあります)
まとめ
自動車の名義変更は、その車のナンバーを管轄する運輸支局に書類を持参し手続きをしていきます。
この辺りをご自身で手続きするのが難しい場合、行政書士や車のディーラーさんがお手伝いをしてくれるので、一度相談してみてはいかがでしょうか。
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