お亡くなりになった方が生前に確定申告をしていた場合、その方の相続人は、確定申告をする必要が出てきます。
今回は、どんな方が対象になり、どんな書類が必要になるのかをご紹介していきます。
準確定申告の制度概要
亡くなった人の所得について、一定の基準を満たす方はこの申告義務が発生します。
対象者は既に亡くなっているので、この部分を相続人全員が協力して申告していかなければなりません。
申告期限は相続が発生してから4ヶ月以内、亡くなった方の最後の住所地を管轄する税務署に申告する必要があります。
どんな方が申告が必要かというと、
①自営業もしくはフリーランスだった場合
→ただし、売上金から経費を差し引いた金額が48万円以上となる場合が対象となります。
②正社員で、本業の他にアルバイトなど2ヶ所から給与所得があった場合
③給与所得が2000万円以上あった場合
④年間400万円以上年金の受給があった場合
上記の①〜④のどれかに該当する場合は申告が必要となります。
亡くなった方が年金の収入が400万円以下で、それ以外の収入で20万円以上所得がなければ申告は不要です。
なお、申告期限に間に合わなかった場合は追徴課税されてしまうこともあるため、早期に調査をする必要があります。
国税庁 No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm)
申告に必要な書類
では実際に、申告する必要がある場合の書類を確認していきましょう。
①確定申告書
→通常の確定申告書と同様です。
②亡くなった方の源泉徴収票
③亡くなった方の控除証明書
④所得税および復興特別所得税の確定申告書付表
⑤医療費の領収書
⑥税理士に依頼する場合は委任状
なお、相続人が複数いる場合、代表相続人を決めてその方が書類の収集や申告書の作成をし、そこに相続人全員の連署をするとスムーズです。
申告方法
準確定申告の申告書を作成したら、
①税務署に持参する
②税務署に送付する
③電子申告をする
上記の3パターンのどれかで所轄の税務署に提出します。
なお、電子申告を利用する場合で税理士に依頼する場合、委任状は郵送で税務署に送付する必要があるので注意が必要です。
まとめ
確定申告をご自身でされた経験がある方はそこまで作成に苦労することはなさそうですが、今まで経験してこなかったご相続人の方にはかなり負担になってしまうかと思います。
また、亡くなってから4ヶ月以内に申告しなければいけないという期間的なハードルもあるので、ご自身で申告する自信がない方は、早急に税理士に相談することをおすすめします。
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