令和2年4月1日施行の「配偶者居住権」ですが、いったいこれはどんな制度なのでしょうか。
これは、相続発生時に亡くなった方が所有していた自宅に、配偶者が住んでいた場合に、その配偶者が終生の間、もしくは一定期間、無償で住むことができるという制度です。
なぜこの制度が作られたのか、その背景と制度利用のメリットデメリットを今回は解説していこうと思います。
制度確立の背景
この要因の一つとして、高齢化が挙げられます。
夫婦ともに高齢になっていくと、その分残された配偶者を保護するという部分にも注目しなければいけません。
長生きする分、生活資金が必要となります。
しかし、遺産分割で不動産を取得してしまうと、不動産というのは相続財産に占めるウェイトがかなり大きくなってしまいがちなので、その分取得できるであろう預貯金が少なくなってしまいます。
仲のいい家族であれば問題ないのですが、例えば血のつながりのない前妻との間の子と遺産分割をしなければいけないようなケースでは、遺産分割がまとまりにくく、法定相続分でしっかり分割するようなことになりかねません。
そうなると先ほど申し上げたように、取得できる預貯金が大幅に少なくなってしまうため、老後の生活がままならないという事態を引き起こしてしまうのです。
場合によっては、せっかく取得した不動産を手放さないと生活できないということも起こり得ます。
その部分を解決するため、配偶者の保護を手厚くする本制度ができたのです。
配偶者居住権を設定するメリット
では、配偶者居住権はどのような場合に利用するのがよいのでしょうか。
最大のメリットは、「配偶者居住権を設定した場合、配偶者の取得分は通常の不動産所有権よりも低い金額で評価された不動産の取得(居住)で済み、その分預貯金を多く取得することができる」ということです。
注意点は、あくまで取得分としてカウントしないだけであって、相続税の対象となる財産から除外するわけではないので、しっかり相続税の計算では自宅もしっかり計上していく必要があるということです。
配偶者居住権は、短期と長期があり、短期の場合は、遺産分割がまとまるまでの間(最低6か月間は住む権利を保障)、長期の場合は終生の間となり、残された配偶者の生活を手助けしてくれる制度なのです。
相続人と仲があまりよくない場合は、適用を検討するとよいでしょう。
配偶者居住権を設定するデメリット
一見手厚くフォローしてくれる制度のように思えますが、実はデメリットもあります。
それは、あくまで住むための権利で所有権ではないため、譲渡や売却ができないのです。
したがって、医療費や介護費、老人ホームなどの施設入居金が高額になり急遽現金が必要になったとしても、この自宅はあくまで所有権を持っている方になるので、急な資金調達には使えません。
また、登記事項になるので、若干の手間が発生することも考えられます。
まとめ
配偶者居住権について解説しました。
通常の不動産取得の場合よりも取得する財産の評価を少なくできるため、あまり仲の良くない相続人がいる場合には有効活用できるでしょう。
ただし、設定した場合は第三者に対抗するため、登記が必要になります。
この部分は司法書士に依頼し、早めに登記することをおすすめします。
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