おひとりさまの対策、死後事務委任契約とは?

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近年、老後お一人で生活をされている方が増えています。

理由はさまざまで、配偶者に先立たれた、子どももおらず、親戚とは疎遠など、今後自分が亡くなった場合の手続きは誰がやってくれるのかとお考えの方もいらっしゃると思います。

そこで今回は、そんな時に役に立つ「死後事務委任契約」についてご紹介していきます。

死後事務委任契約ってどういう制度?

人が亡くなると、さまざまな手続きが必要となります。

例えば葬儀の手配、役所に対して死亡届を提出したり、公共料金の解約、病院や施設の未払い代金の精算などがあります。

また、葬儀だけでなくその後納骨やご自宅の遺品整理も発生します。

このようなやらなければいけないことを、誰かに一括してお願いする制度を総称して、「死後事務委任契約」と呼んでいます。

配偶者やお子さんがいらっしゃったり、お近くに連絡の取れる兄弟や甥っ子さん、姪っ子さんがいればその方が上記のような手続きをしてくれますが、親戚などにも頼りたくない、いわゆるおひとりさまには有効になる制度といえるでしょう。

死後事務委任を検討すべきなのはどんな時?

では実際に死後事務委任契約が有効活用できるのは、どんな人なのでしょうか?

①おひとりさま

→死後の手続きをお願いできる方が身の回りにいない方は積極的に利用を検討すべきでしょう。

②家族や兄弟などの親族も高齢の場合

→こういった手続きは煩雑で、かなり骨の折れる作業となります。

そうなると、ご高齢の方が死後事務を進めるのもかなり負担になってしまうことも考えられます。

残された方に迷惑をかけたくない場合にも有効なのが死後事務委任契約なのです。

③内縁の妻(夫)がいる場合

→死後の手続きは相続人でないと出来ないこともあるため、法的に夫婦ではない方は、手続きを行うことができません。

パートナー同士でお互いに契約をし合うということも検討しても良いでしょう。

④葬儀方法の希望がある場合

→近年海洋散骨や樹木葬の需要が増えています。

このような、火葬以外のご希望がある場合は、相続人が希望通りの葬儀を行なってくれるとは限りません。

そのため、契約でどなたかにお願いしておくというのが有効です。

死後事務委任契約でやること一覧

お願いしたいことがだいたいまとまった場合、まずは契約書を作成します。

公共機関にも説得力のある資料として提出するためにも、公証役場で公正証書化しておくのが望ましいです。

専門家に契約書の文案作成や、契約も友人などがいない場合はプロに頼むといいでしょう。

無事に契約書が作成できた場合、その契約書に記載の手続きを進めていくことになります。

実際にやっていくこととしては、

①葬儀の手配

→葬儀場の手配、火葬許可申請書を役所に提出します。

契約の中で、復代理を選任する文言を書いておくと、葬儀社にこの部分をお願いすることができるので、死後事務をお願いされた方の負担は軽減されます。

②親族や知人に亡くなったことを連絡する

→この部分は契約者の方が誰にも連絡してほしくないという場合であれば省略することはできますが、連絡が必要な場合は事前に連絡先の共有などはしておく必要があります。

③病院代や家賃、介護費用の精算

→必要な費用の精算をし、相続人などに滞納の連絡がいかないようにします。

④遺品整理

→居住不動産の清掃や、家財道具の処分などをします。生前に遺品整理業者に片付けをお願いした場合の費用も調査しておくと良いでしょう。

まとめ

死後事務委任契約の概要や、どのような方が利用していくべきなのかご紹介しました。

契約書の作成は、専門的な知識が必要になる部分ですので、書類作成のプロである行政書士に一度ご相談してみてはいかがでしょうか?

執筆者
midori-SG

都内の司法書士・行政書士法人にて勤務しています。
相続専門の行政書士として、コンサルティングや他士業との連携もしており、幅広い業務に対応しております。
年間面談件数は100件以上、豊富な知識と経験、話しやすさに定評をいただいております。
行政書士 登録番号:21082254 所属:東京会

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