債務の調査方法

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相続財産の調査は、早めに着手する必要があるとお伝えしました。

相続税申告や、準確定申告には申告の期限が決まっているため、調査をどんどん進めていく必要があるのです。

相続財産になるもの、ならないものに関しては相続財産になるもの、ならないものの記事をご参照ください。

今回はその中でも、もしかしたらマイナスの財産(負債や残債)の方が多いかもしれない…

けど、どのくらい債務があるか分からないという方のために、信用情報調査という制度を活用して、残債状況を調べる方法をご紹介します。

なお、負債の方が多い場合で、債務を引き継ぎたくない場合は相続放棄を検討する必要があるので、こちらについては相続放棄についてまとめた相続放棄、手続きの流れや必要書類、注意点をご紹介をご参照ください。

信用情報調査とは?

信用情報調査で照会をかけると、銀行や消費者金融、クレジットカードなどの金融関係機関の残債状況が分かります。

①JICC(https://www.jicc.co.jp)

→消費者金融系の照会

②CIC(https://www.cic.co.jp/index.html)

→クレジットカードの残債の照会

③全国銀行協会(https://www.zenginkyo.or.jp)

→金融機関系のローン契約などの照会

上記の3団体を総称して、信用情報機関といいます。

信用情報調査とは、上記の3団体それぞれに残債状況の照会をかけることを意味します。

信用情報調査で必要になる書類

各調査機関で若干名称が異なりますが、必要書類はほぼ共通なので、以下でまとめます。

①信用情報開示申込書

→請求人によって書類が変わるので、必ず法定相続人用を使用すること!

②法定相続人の本人確認書類

→免許証コピーなど、JICCのみ本人確認書類が2点必要なので、マイナンバーカード、保険証、パスポートなど現住所記載のものを用意します。

3ヶ月以内発行の住民票や印鑑証明書でも代用可能です。

③請求者と開示対象者の関係が分かる戸籍謄本

→同じ戸籍の場合はそれ一枚で問題ないですが、結婚して籍が分かれている場合は一つ前の改製原戸籍や除籍謄本が必要となります。

④開示対象者が亡くなったことが分かる書類

→除籍謄本や死亡診断書などを取得します。

※なお、③および④は、法務局発行の法定相続情報一覧図で代用可能です。

⑤開示手数料

→定額小為替1,000円(CIC)、本人開示手続き利用券(全国銀行協会、各コンビニ発行可能で、約1,200円)、定額小為替(JICC、簡易書留の場合1,000円、速達及び本人限定受け取り郵便1,300円、速達+本人限定受取郵便1,600円)

上記書類を準備し、郵送で各調査機関に送ります。

JICC→〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-5-30 堂島プラザビル6F
株式会社日本信用情報機構 開示窓口 宛

CIC→〒160-8375
東京都新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト15階
(株)シー・アイ・シー 郵送開示センター 宛

全国銀行協会→〒100‐8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 一般社団法人全国銀行協会
全国銀行個人信用情報センター 行

書類郵送後、2週間程度で各調査機関の照会結果が郵送で送られてきます。

調査で分からないもの

上記の調査では、それぞれの機関に登録されている企業などの残債状況がわかります。

しかし、個人間の貸し借りや、いわゆるヤミ金など、登録されていない貸金業の情報は照会ができません。

この辺りは、故人のメモや生活状況から判断していくほかないでしょう。

まとめ

残債状況の調査で役立つ、信用情報調査をご紹介しました。

相続放棄を検討していく場合、3ヶ月というタイムリミットがあります。

請求対象者と請求する方の関係が自分の親などシンプルな場合は必要書類もすぐに集まりますが、亡くなった兄弟の子どもからと言った場合、関係を証明する書類の準備で一苦労です。

場合によっては3ヶ月を徒過してしまうこともあり得るので、書類収集に自信がない場合は専門家の力を借りることをおすすめします。

執筆者
midori-SG

都内の司法書士・行政書士法人にて勤務しています。
相続専門の行政書士として、コンサルティングや他士業との連携もしており、幅広い業務に対応しております。
年間面談件数は100件以上、豊富な知識と経験、話しやすさに定評をいただいております。
行政書士 登録番号:21082254 所属:東京会

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