会社勤めではない方や、給与所得意外にも賃料収入などが定期的に発生している方は、ご自身で確定申告をしていた可能性があります。
相続においても確定申告の義務は発生し、通常の確定申告であればその年度分のものを翌年の2/16〜3/15の間にしなければいけませんが、相続が発生した場合の確定申告(準確定申告といいます)は、亡くなってから4ヶ月以内にしなければいけないというルールがあり、この期間制限には注意が必要です。
そこで、青色申告を利用していた場合は、準確定申告ももちろんしなければいけないのですが、それ以外にもやらなければいけない手続きがあるので、今回はそちらをご紹介します。
なお、準確定申告の概要や必要書類、手続き方法は準確定申告とは?制度の概要や申告方法、必要書類などを解説をご参照ください。
廃業届の提出
青色申告をしていた方は、この申告制度を利用すると同時に開業届というものを税務署に提出しているはずです。
この開業届を出すことで個人事業主として認められるため、この届けを出している方が亡くなった場合は、その事業が終了したと同義になるので、廃業届の提出が必要になります。
提出先は納税地を所轄する税務署になります。
こちらは死亡日から1ヶ月以内に提出しなければなりません。
国税庁 [手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm)
事業廃止届の提出
亡くなった方が消費税を納付する義務のある法人や個人事業主だった場合は、事業廃止届の提出も必要になります。
こちらも提出先は納税地を所轄する税務署です。
給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出の提出
亡くなった方が給与を支払うような従業員を雇っていた場合は、こちらも提出が必要になります。
提出先は納税地を所轄する税務署で、提出は亡くなってから1ヶ月以内にしなければなりません。
相続人が事業を引き継ぎたい場合
これまでは、個人事業主が亡くなった場合に提出しなければいけない書類をご案内しました。
相続人がその事業を引き継ぎたいというケースもあるかと思いますので、その際に提出が必要な書類をご紹介していきます。
①開業届の提出
→こちらは、亡くなった方の廃業届を出した際に新たに開業届も出す必要があります。
②給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出の提出
→こちらも上記と同様、相続人が事務所を開設した場合には提出が必要になります。
③所得税の青色申告承認申請書
相続人が、以前から個人事業主として事業をしていなかった場合は、こちらの書類の提出も必要になります。
提出時期には注意が必要で、亡くなった方の死亡日が
a.1/1〜8/31の場合→死亡日から4ヶ月以内
b.9/1〜10/31の場合→12/31まで
c.11/1〜12/31の場合→翌年の2/15まで
と期間が異なります。
なお、屋号については開業届を出す際にその名称を記載すれば問題なく屋号を引き継ぐことができます。
まとめ
青色申告を利用していた方が亡くなった場合は税務署に廃業届や事業廃止届などの提出が必要になり、相続人がその事業を引き継ぐ場合は開業届なども提出が必要になります。
こちらはあくまで個人事業主が亡くなった場合で、株式会社の代表取締役が亡くなった場合は別の手続きが必要になりますので、お気をつけください。
コメント