相続人の中に知的障害者のお子さんなどがいる場合は、正式に手続きをする場合は成年後見人をつけ、成年後見人が遺産分割協議に参加します。
しかし、この成年後見人に専門職(弁護士や司法書士)が就職した場合、終生(知的障害のある方が亡くなるまで)後見業務は続くので、遺産分割のために申し立てたとしても、途中で辞めるという選択肢はなく、月々3〜5万円程度の後見人の費用が発生してしまいます。
それではこの部分を回避して遺産分割をできないものかと考える方も多いと思います。
そこで今回は、知的障害のある方が相続人でも、極力費用を抑えていくコツをご紹介します。
後見人に親族が就任するという選択肢
専門職が就任した場合、月々後見人の費用として3〜5万円の報酬がかかると説明しました。
それでは、親族が後見人に就任した場合はどうでしょうか?
実はこの報酬に関しては、親族の場合は無報酬でも可能なのです。
すると、後見人としての裁判所への報告義務は定期的に発生するものの、余計な出費は抑えられます。
しかし、親族が後見人として認められるケースはかなり少ないのが現状です。
というのも、今までは親族が就任するケースも多かったのですが、それを推進した結果、被後見人(知的障害のある方)の財産管理が杜撰になり、場合によっては使い込みなども散見されました。
こういった不利益を避けるため、現在は候補者として親族を申し立てたとしても、専門職が就任されるケースが見受けられます。
またもし親族が後見人になれたとして、遺産分割協議をすることができたとしても、後見人も遺産分割協議の当事者の場合、後見人としての立場と相続人の立場の2つを持ってしまうことになり、利益相反になってしまうので、特別代理人の選任申し立てを裁判所にする必要があるので注意が必要です。
不動産を法定相続分で名義を入れていく
亡くなった方の財産を分ける場合、遺産分割を必ずしなければいけないわけではありません。
例えば不動産に関しては、法定相続分で名義変更することは、保存行為といって、相続人の誰か1人が単独で申請することができるのです。
主人が亡くなり、妻と子ども2人(うち1人は知的障害のある方)が相続人で、亡くなった方が100%所有権を持っている不動産を例に挙げると、妻が2分の1、子ども1人あたり4分の1ずつの割合で名義を入れるということです。
このように名義変更を仮にでもしておけば、2年後から適用される相続登記の義務化にも対応することができます。
相続登記の義務化については相続登記の義務化についてをご覧ください。
預金に関しては仮払制度を使用する
葬儀費用や未払いの医療費がある場合、亡くなった方の口座が凍結されると以後引き出しができなくなり、金銭的に困ってしまう方もいると思います。
そういった場合、2019年の新制度である預金の仮払制度の利用を検討してみましょう。
これは、上限金額が設定されているのですが、
①死亡時の預金残高×法定相続分×3分の1
②150万円
上記のどちらか低い金額になります。
例えば、亡くなったのがご主人で妻と子ども2人が相続人の場合で妻がこの制度の使用を検討しています。
預金額が1,000万円の場合、
①の計算をしていくと166.6万円になります。
①と②を比べた結果②の方が低い金額になるため、②の150万円が適用されます。
これは、一つの金融機関ごとなので、複数ある場合はそれぞれで適用可能です。
さらに、相続人それぞれで制度の利用ができるので、お子さんも同じように引き出すことができます。
※知的障害のある方は不可なので要注意!
しかし、それでも引き出せない部分は出てきてしまうため、全部綺麗に引き出したい場合はやはり成年後見人の就任を検討する必要があります。
全国銀行協会 相続預金の払戻し制度(https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/article/F/7705_heritage_leaf.pdf)
まとめ
相続人に知的障害のある方がいる場合、基本的には成年後見人の申し立てが必要になります。
しかしまずはお医者さんの診断が必要で、果たして本当に後見人の申し立てをすべきなのか見極めてもらいましょう。
その上で後見人の就任が必須の場合で、専門職後見人をつけたくない場合、不動産を法定相続分で名義を入れていったり、預金も仮払制度を使用して一部払い戻しをしたりと、申し立てをせずとも出来ることはあるので、相続に特化した専門家にまずは相談してみましょう。
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