最初にお父さんが亡くなり、遺産分割協議をする前に次いでお母さんも亡くなってしまった場合、相続が2回発生していることになります。
これを一般的に数次相続(お父さんの相続を1次相続、お母さんの相続を2次相続とも言います)といいますが、数次相続が発生すると、通常の相続手続きより複雑になるケースが多くなります。
そこで今回は、数次相続の概要と、もし発生してしまった場合の実務的な解決方法をご紹介します。
数次相続の概要
義理のお父さん(平成25年死亡)と旦那さん(令和4年死亡)が不動産を共有しており、義理のお母さんはさらにその前に亡くなっており、旦那さんには弟がいてまだ健在という状況で、その不動産について名義変更の必要が出たいうケースを想定してみましょう。
この場合、義理のお父さんの相続を1次相続、旦那さんの相続を2次相続と表すことが多いのですが、このように相次いで相続が発生することを数次相続といいます。
この場合、義理のお父さんの亡くなったタイミングの相続人としては、旦那さん、弟さんの2人となります(※義理のお父さんが亡くなった時にはまだ旦那さんは生きていた)
通常であれば、義理のお父さんの名義が入っている部分の不動産の名義変更をする場合、旦那さんと弟さんの遺産分割協議をする必要があります。
しかし、遺産分割協議がととのう前に、旦那さんが亡くなってしまい、その協議ができなくなってしまいました。
このように、数次相続は本来やるべき流れを行っていれば複雑になることはないのですが、田舎の土地など相続してもあまりメリットのない土地は、相続登記を全くせず、名義が祖父母のまま、蓋を開けてみると今現在の相続人が誰なのか分からないというような状態になるため、放置されがちです。
とはいえ相続登記が義務化されるため、この放置したままというのは過料制裁のリスクが発生するため、今後は名義変更が必要になります。
相続登記の義務化については相続登記の義務化についてをご参照ください。
解決方法は?
上記の例だと、旦那さんが亡くなっているため、遺産分割協議ができないのでは?と思う方もいらっしゃると思います。
ここからはテクニカルな相続の流れになるのですが、旦那さんを軸に考えていきます。
旦那さんは、義理のお父さん(旦那さんから見たら実の父親)の相続人でもあるため、その相続権をもったまま亡くなってしまったため、自分の固有の財産に加えて、この義理のお父さんの遺産分割協議に参加する権利も、相続の対象となります。
つまり、旦那さんの相続人である奥さん、そして旦那さんとの間に子供がいればその子どもの2人が義理のお父さんの遺産分割協議の参加権を取得するわけです。
よって、義理のお父さんの遺産分割協議は、弟さん、奥さん、子どもの3人で行えばよく、まとまった遺産分割協議の内容で相続登記(不動産の名義変更)を行う事ができるのです。
なお、不動産が義理のお父さんと旦那さんの共有ということで、旦那さんの遺産分割協議は通常通り奥さんとお子さんで話し合いをしたらOKです。
ここが勘違いされやすいところですが、旦那さんの相続と義理のお父さんの相続は別物と考えなければいけないため、旦那さんの相続には弟さんは登場しません。
よって、遺産分割協議書は義理のお父さんの分、旦那さんの分の2通をもって、不動産の名義変更をしていくのです。
代襲相続、再転相続との違い
似たような相続に、代襲相続と再転相続があります。
まず、代襲相続とは、義理のお父さんが亡くなる前に旦那さんが亡くなった場合のことを言います。
数次相続とは亡くなる順番が異なり、相続人も変わってきます。
義理のお父さんは、旦那さんから見たら実のお父さんにあたり、義理のお父さんから見たら自分の子どもが先に亡くなってしまいました。
この場合、通常であれば弟さんと旦那さんが相続人ですが、先ほどの数次相続の例とは異なり、義理のお父さんの遺産分割協議に参加する権利を相続したわけではありません。
この場合どうなるかと言うと、旦那さんのお子さんだけが代襲相続人になるので、代襲相続が発生した場合の義理のお父さんの遺産分割協議では、お子さんと弟さんの2人で協議していくことになります。
亡くなる順番は要注意です。
相続人は、被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内の熟慮期間内に相続するかしないかの選択をします。
この熟慮期間内に何もしなかった場合、単純承認と言って相続するという意思表示となります。
再転相続は、この熟慮期間内に亡くなってしまい、相続するかどうかの意思表示をしていないという点で、数次相続とは異なります。
数次相続は相続するつもりであったが亡くなってしまったため、相続権がさらに他の代に映ってしまうことをいいます。
数次相続と再転相続では相続放棄できるかというところにも違いが出てくるため要注意です。
まとめ
数次相続のケーススタディと、解決方法、似たような制度の代襲相続、再転相続をご紹介しました。
この辺りは複雑になりやすく、相続人の確定を誤ってしまうと遺産分割協議が無効になってしまうため、不安な場合はプロに相談することをおすすめします。
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