相続税の支払い金額を少なくしたい、どうやったら節税できるのか、考えることは少なくないと思います。
相続税精算課税制度は、使い方次第では節税できる可能性があります。
ただ、実務的にはあまり出番のない制度ということを一番最初にお伝えしておきます。
というのも、適用された方がメリットがあるタイミングがかなり限られるためです。
まずは制度の概要をご説明し、それぞれのメリットデメリットをご紹介していきます。
相続税精算課税制度の概要
通常金銭や不動産を贈与した場合は、年間110万円を超える部分に関しては贈与税がかかります。
贈与税は税率がかなり高く、贈与金額が高くなればなるほど支払う金額が多くなります。
そこで、生前対策として登場するのがこの制度なのですが、制度を適用すると、2500万円までは贈与税がかからず、それを超えてくる部分は一律20%課税されるという制度です。
使用できる対象者に制限があり、受贈者(もらう人)が20歳以上の子どもや孫、贈与者(あげる人)が60歳以上で、もらう人から見て父母もしくは祖父母である必要があります。
贈与税がかからない、ラッキーというわけではなく、あげた人が亡くなった時に、その人の相続財産として相続税課税対象の財産として戻ってきてしまいます。
よって、相続財産の前渡しの制度とも言えるでしょう。
国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm)
相続時精算課税制度のメリット
この制度を使うメリットは、以下3点です。
①贈与財産が多い場合は、支払う金額が少なくて済む
→2500万円を超える部分に関しては一律20%の課税ということは、通常の贈与をした場合、20%以上の税率となる400万円以上の贈与に関しては、税的に有利になる可能性があります。
2500万円を超えて、さらに贈与する財産がある場合、使用するメリットはあるでしょう。
②将来値上がりすることが想定される財産は節税になる可能性あり
→相続財産に持ち戻されるとはいうものの、その贈与した財産の評価は、「贈与した時」になります。
贈与した時は100株5,000円の株式で、相続時点で100株10,000円になっていた場合は、贈与した時の金額で評価されるため、節税になります。
③賃料収入などが結構な金額になる場合、将来発生する賃料を受贈者に移転できる
→相続までアパートを持ち続けた場合、その間に発生した賃料収入は被相続人の財産としてどんどん蓄積されてしまい、結果的に相続財産は増えてしまいます。
しかし、制度を利用して不動産の名義変更をしておけば、その時点からもらった人が賃料を取得するので、この部分で結果的に節税につながります。
相続時精算課税制度のデメリット
①年間110万円以下の贈与でも、申告が必要となる
→年間110万円までの贈与であれば、基本的に贈与税申告は不要でした。
しかし、相続時精算課税制度は2,500万円までの贈与をカウントしていくため、逐一申告が必要になり手間がよりかかってしまいます。
②年間110万円まで無税の暦年課税制度は使えなくなる
→制度がスタートしてしまうと、110万円までの範囲で何年かに分けて相続財産を減らしていくための生前贈与などはできなくなってしまいます。
③相続時に適用を検討する減税制度が使えなくなる
→小規模宅地の特例という、被相続人名義の自宅に一緒に住んでいる相続人が不動産を相続する場合、評価額を最大80%減できる制度も、生前に不動産の名義を変えてしまうため、適用がされません。
④贈与なので、不動産の取得税や名義変更の際の登録免許税が高い
→不動産の名義変更の際、登録免許税、不動産取得税がかかります。
相続の場合、登録免許税は0.4%、不動産取得税はかかりません。
贈与の場合、登録免許税は2%、不動産取得税は1.5〜4%かかるので、税的には不利になります。
まとめ
相続時精算課税制度の概要、メリット、デメリットをご紹介しました。
一般的に実務でも、検討した結果適用するのはやめておこうというケースが多く、あまり生前の節税対策にはならない印象ですが、場合によっては適用検討した方がいいこともあるので、しっかりとメリットデメリットを認識することが必要でしょう。
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