大切なご家族や親戚が亡くなった場合、悲しみに明け暮れていても、やらなければいけない手続きは押し寄せてきます。そこで今回は、少しでもスムーズにやらなければならないことをまとめました。
①死亡診断書or死体検案書の受け取り
病院などで亡くなった場合、医師から死亡診断書が発行されます。ご家族が自宅で亡くなった場合、自殺の場合は警察が関与し、検視を行い、死体検案書を発行します。この書類は以後の手続きで頻繁に使用するため、コピーを複数枚取っておくと良いでしょう。
②死亡届と埋火葬許可申請の提出
このあたりは葬儀会社の方が一連の流れの中で提出してくれることが多いのですが、この届出は死亡後7日以内に提出する必要があります。この提出を怠ると、火葬を行うことができません。葬儀を行う前に提出しておくのがよいです。提出先は、亡くなった方の住所地、亡くなった方の本籍地、届出を出す人の所在地のどこかの市区町村役場です。火葬が終わると火葬許可証に執行済みの印鑑が押されます。こちらは、四十九日法要の際に一般的に納骨が行われますが、その際に必要になるので、納骨の際に忘れず持参するようにしましょう。
③年金の手続き
厚生年金をもらっていた方は10日以内、国民年金をもらっていた方は14日以内に、年金事務所に支給停止の連絡をします。年金ダイヤル(0570-051-165)に問い合わせるとよいでしょう。その際に亡くなった方の基礎年金番号や生年月日などを伝える必要があるので、お手元に資料をご用意の上、電話します。
④遺言書の捜索および相続放棄の検討
遺言書の有無は、今後の手続きを左右するため、このタイミングで探し始めます。また、もし相続財産が負債の方が多くなってしまったり、亡くなった方の財産は一切いらないという場合、相続放棄の手続きを取る必要があります。これは、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内にしなければいけません。相続財産を調査しているうちに、3ヶ月はあっという間に経ってしまうことも考えられますので、早めに動くことが肝要です。
⑤相続財産の調査および遺産分割の話し合い
④と同じタイミングで構いませんので、亡くなった方の財産を、通帳や固定資産税納税通知書、権利証や証券会社の年間取引報告書などをもとに調べて、ある程度まとまったら、どのように財産を分けるかの話し合いをします。もしこの分割協議がまとまらないと、遺産分割調停や、審判分割という別の手続きが必要になってきます。
⑥遺言や遺産分割協議の通りに相続手続きを進める
不動産は法務局へ名義変更の手続き、預貯金は各金融機関に解約の手続きをしていきます。この辺りは専門家に頼むことも出来ますので、相続財産に応じて検討してみてください。
⑦その他
保険金の受け取りや、公共料金の解約、クレジットカードの解約、携帯電話の解約など、諸々の手続きも進めていかなければいけません。保険金は被保険者が亡くなってから3年以内に請求しなければ請求権が消滅してしまいますが、この辺りはタイミングを見てどんどん進めましょう。
まとめ
死後の手続きの流れをご紹介いたしました。実際にやってみると、このほかにも発生することはありますが、大体は上記の流れで進んでいきます。あとは期間の定めのある手続きもあるので、期間内に終わらせられるよう、段取りを組んで、相続人全員で役割分担をして進めていけるとよいでしょう。
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